【入管手続における手数料改定について】

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令和8年(2026年)10月1日から、在留手続等に関する手数料が改定されます。

窓口申請の場合、許可時に送付されてくるハガキに、納付する手数料の額が記載されます。そのため、記載された金額に該当する収入印紙を購入し、納付することになります。

また、これまでは新しい在留カードを受け取るまでは、何年の在留期間が許可されたのか分かりませんでした。しかし、今後はハガキに手数料が記載されることにより、ハガキを確認すれば、許可された在留期間を事前に知ることができるようになります。

そのため、クライアントに対しても、これまでより早く許可結果を報告することができるようになります。

なお、収入印紙を購入する際には、できるだけ少ない枚数の組み合わせとなるよう注意が必要です。

オンライン申請の場合は、納付する手数料の額がメールで通知されます。手数料は、コンビニ決済または銀行決済により納付することになりますので、窓口申請とは納付方法が異なる点に注意が必要です。

さらに、経過措置にも注意が必要です。

令和8年(2026年)9月30日までに行われた申請については、その申請に係る許可が令和8年(2026年)10月1日以降となった場面であっても、改定前の手数料の額を納付することになります。

申請日と許可日が月をまたぐ場面には、この経過措置を確認しておくことが重要です。