【在留資格「家族滞在」の方のアルバイトに関する制度変更について】

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2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の方について、一定の要件を満たし、個別許可を受けた場合に、パチンコ店などの遊技場営業店舗でアルバイトが認められる制度が始まりました。

従来の週28時間以内の包括的な資格外活動許可だけでは就労できず、勤務先や業務内容を指定した個別の資格外活動許可が必要です。また、許可を受ける前に働くことはできず、他のアルバイトを含めた労働時間は週28時間以内にかぎられます。

なお、在留資格「留学」の方は、この制度の対象外です。

詳しくは、出入国在留管理庁の最新の案内をご確認ください。