【永住許可の取消し等について】

/

今回は、永住許可の取消し等について、入管実務上のポイントをご紹介します。

永住者の子の在留資格が「永住者」または「永住者の配偶者等」である場合、その在留資格に影響はありません。

また、配偶者の在留資格が「永住者」の場合も、その在留資格に影響はありませんが、「永住者の配偶者等」の場合には、「定住者」などの在留資格に変更していただくことになります。

では、入管庁は、どのような手続を経て在留資格を取り消すかどうかを判断するのでしょうか。

法務大臣は、取消事由の有無等の事実関係を正確に把握するため、入国審査官または入国警備官に事実の調査を行わせるほか、入国審査官に、対象となっている外国人から意見の聴取を行わせることとなっています。

意見聴取においては、当該外国人本人またはその代理人に、意見を述べたり、証拠を提出したりする機会が与えられています。

法務大臣は、これらの手続により得られた事実等を踏まえ、対象者が取消事由に該当するかどうか、また、該当するとして「永住者」の在留資格を取り消すのか、「永住者」以外の在留資格に変更するのかを慎重に判断することとなります。

また、職権による在留資格の変更や「永住者」の在留資格の取消処分に不服がある場合には、取消訴訟等を提起することが可能です。

(次号に続く)