これまで不法就労助長罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされていた。しかし、2027年4月からは、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方へと厳罰化される。
これまでは、執行猶予となるケースもあったが、執行猶予は3年以下の懲役または50万円以下の罰金などの場合に適用されることから、今回の改正により5年以下の拘禁刑となることで、執行猶予ではなく実刑となるケースが増えることも考えられる。
不法就労には、主に次の3つの類型がある。
類型➀ 在留資格のない者の就労
・密入国者が就労する場合
・在留期間を超過しているオーバーステイの者が就労する場合
・退去強制が決定している者が就労する場合
類型➁ 入館の許可を受けない就労
・短期滞在ビザで就労する場合
・資格外活動許可がない場合
・文化活動や研修など、本来就労が認められていない在留資格で就労する場合
⊛本記事は「不法就労助長罪の厳格化」に関する情報の前半部分です。後で、後半部分を追記する予定です。
【不法就労助長罪の厳格化についての前半部分】
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