【不法就労助長罪の厳格化についての後半部分】      

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 さらに、不法就労には、認められた範囲を超えて働くケースがあります。

 例えば、留学生や家族滞在の外国人が、許可された週28時間を超えてアルバイトをすること、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を持つ外国人が、その資格で認められている業務の範囲を超えて、製造工場での組立作業やレストランでの調理・配膳などの単純労働、現場労働に従事することなどです。

 また、特定技能についても、認定された産業分野や業務区分以外の仕事に従事することは、分野違反となります。

 そして、こうした不法就労を助長した場合には、「不法就労助長罪」の対象となります。処罰の対象は企業の代表者だけにとどまらず、人事担当者や工場長などが対象となる場合もあります。もちろん、私たち行政書士も関与することがないよう、巻き込まれないために細心の注意が必要です。

 企業には、雇用する外国人の就労が適法なものなのかを確認する義務があります。そのため、「知らなかった」という理由だけでは免責されず、過失であっても罪に問われる可能性があります。

 今後ますます企業側の責任は重くなり、入管法に関する専門的な知識が必要となります。

 だからこそ、私たち入管業務のプロである行政書士が活躍できる場面があります。

 こうした企業が抱えるリスクを軽減するためにも、今後の業務として「企業サポート顧問業務」を取り入れていくことが、重要な時代になってきていると思われます。

  

 

 

  くぶん