【入管Q&A拾い読み Vol.9】永住許可の取消しとその後の在留資格について 

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今回は、永住取消事由に該当した場合の取扱いと、在留資格変更後に再び永住許可を受けるかについて、Q&A形式でご紹介します。

Q5「取消事由に該当したら、必ず永住許可が取り消されるのか?」

必ず直ちに取り消される分けではありません。

今回の改正では、取消事由に該当しても、

・その外国人が引き続き日本に在留することが適当でなはないと認められる場合を除き、

・法務大臣が職権で、永住者以外の在留資格への変更を許可する

という仕組みになっています。

変更後の在留資格については、その外国人の在留状況・活動状況などを踏まえ、引き続き本邦に在留するために適切な在留資格が判断されます。

多くの場合「定住者」の在留資格を付与することになると考えられています。

一方で、たとえば、

 

 今後も公租公課を支払う意思がないことが明らかな場合

 犯罪傾向が進んでいる場合

など、その外国人が引き続き日本に在留することが適切ではないと判断される場合は、別の在留資格への変更が認められず、出国につながる可能性があります。

Q6 在留資格が変更された後、もう一度永住許可を受けられるの?

はい、可能です。

今回の改正は、永住許可の申請手続そのものを変更するものではありません。

そのため、一旦「定住者」などの在留資格に変更された場合でも、その後、公的義務を適正に履行していることなどが確認されれば、改めて永住許可を受けることが可能です。

*本記事は、出入国在留管理庁の公表資料等をもとに、永住許可の取消しに関する制度の概要を紹介するものです。個別の事案については、具体的な事情により取扱いが異なる場合があります。